法定相続分

法定相続分

法定相続分~遺産の分配~

亡くなった後の遺産はどのように分配されるかをご存じですか?
有効な遺言状がある場合は、原則として故人の遺志に従って遺産が分けられます。


(一部例外もあります。
『遺留分』『法定相続人+受遺者の全員同意』)


一方、遺言状がない場合は、“法律で定められた相続人”同士で話し合い(遺産分割協議)、遺産を分けることになります。


今回は、

・誰が“法律で定められた相続人”
     (=法定相続人)になるのか
・どのような割合で相続するのか

をケース別にわかりやすく解説します。
ご自分の家庭がどれにあてはまるか、思い浮かべながらご覧ください。

ケース別に見る法定相続人

以下、図が出てきます。
図に出てくるAとBはどのケースでも変わりません。
A:亡くなられた方(遺産を遺す方)
B:配偶者
また、配偶者がいらっしゃらない場合は、配偶者の配分を抜きにして考えてください。


ケース1
 子どもがいる場合

法定相続人:配偶者+子ども


分配は、

配偶者:2分の1
子ども:2分の1
(子どもが複数人いるときは、
   “子ども 2分の1”を人数で等分)


例 配偶者(B)+子ども3人(C・D・E)


配偶者B 2分の1
子どもC 6分の1
子どもD 6分の1
子どもE 6分の1
(子どもCDEの合計は 2分の1 になります)


*配偶者がいない(離婚・死別等)場合
子どもC 3分の1
子どもD 3分の1
子どもE 3分の1
(子どもCDEの合計は 1 になります)


ケース2
 子どもなし、
 親または祖父母がご存命の場合

法定相続人:配偶者+親または祖父母


分配は、

配偶者    :3分の2
親または祖父母:3分の1
(親または祖父母が複数人いるときは、“親または祖父母 3分の2”を人数で等分)


例 配偶者(B)+親(P・Q)


配偶者B 3分の2
親P   6分の1
親Q   6分の1
(親PQの合計は 3分の1 になります)


*配偶者がいない(未婚・離婚・死別等)場合
親P 2分の1
親Q 2分の1
(親PQの合計は 1 になります)


ケース3
 子どもなし、
 親なし、
 兄弟姉妹がいる場合

法定相続人:配偶者+兄弟姉妹


分配は、

配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1
(兄弟姉妹が複数人いるときは、“兄弟姉妹 4分の1”を人数で等分)


例 配偶者(B)+兄弟姉妹(X・Y・Z)


配偶者B  4分の3
兄弟姉妹X 12分の1
兄弟姉妹Y 12分の1
兄弟姉妹Z 12分の1
(兄弟姉妹XYZの合計は 4分の1 になります)


*配偶者がいない(未婚・離婚・死別等)場合
兄弟姉妹X 3分の1
兄弟姉妹Y 3分の1
兄弟姉妹Z 3分の1
(兄弟姉妹XYZの合計は 1 になります)


遺産は“割合通りに分けられない”ことが多い

預貯金だけであれば、上記の割合通りに分けることも可能です。
しかし実際には、遺産に不動産が含まれることが多く、家を“半分に切る”わけにはいきません。


・家を売却すれば分けられるが、住む場所がなくなる
・思い出の詰まった家を手放したくない
・誰が住むのか、誰が固定資産税を払うのかで揉める


こうした理由から、話し合いがまとまらず、弁護士を介入させたり、調停・裁判に発展したりするケースもあります。
いわゆる “争族” です。


争いを防ぐためにできること

・生前に家族で話し合っておく
・遺言書を作成し、思いを明確にしておく
・財産の内容を整理しておく

これらの準備が、遺された家族の負担を大きく減らします。


まとめ

・遺言書がある場合:原則遺言書通りに分配
・遺言書がない場合:法定相続人に分配
・遺産の中に不動産などがあり、法律どおりに分けるのが難しい場合は、話し合いが難航し、“争族”につながることもある


遺言書を書くかどうかはご本人の自由です。
遺言書があることで防げるトラブルがある一方で、内容によっては相続人同士の関係が悪化してしまうケースもあります。
つまり、遺言書の必要性はご家庭の状況によって異なるということです。
「うちの場合はどうしたらいいのか」と迷われる方は、一度専門家に相談してみるのも一つの方法です。


遺言書の必要性や書き方など、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
トラブルを未然に防ぐための書類作成も、行政書士の大切な業務のひとつです。


当事務所でも、遺言書サポートをさせていただいております。
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