


亡くなった後の遺産はどのように分配されるかをご存じですか?
有効な遺言状がある場合は、原則として故人の遺志に従って遺産が分けられます。
(一部例外もあります。
『遺留分』『法定相続人+受遺者の全員同意』)
一方、遺言状がない場合は、“法律で定められた相続人”同士で話し合い(遺産分割協議)、遺産を分けることになります。
今回は、
・誰が“法律で定められた相続人”
(=法定相続人)になるのか
・どのような割合で相続するのか
をケース別にわかりやすく解説します。
ご自分の家庭がどれにあてはまるか、思い浮かべながらご覧ください。
以下、図が出てきます。
図に出てくるAとBはどのケースでも変わりません。
A:亡くなられた方(遺産を遺す方)
B:配偶者
また、配偶者がいらっしゃらない場合は、配偶者の配分を抜きにして考えてください。
法定相続人:配偶者+子ども
分配は、
配偶者:2分の1
子ども:2分の1
(子どもが複数人いるときは、
“子ども 2分の1”を人数で等分)

配偶者B 2分の1
子どもC 6分の1
子どもD 6分の1
子どもE 6分の1
(子どもCDEの合計は 2分の1 になります)
*配偶者がいない(離婚・死別等)場合
子どもC 3分の1
子どもD 3分の1
子どもE 3分の1
(子どもCDEの合計は 1 になります)
法定相続人:配偶者+親または祖父母
分配は、
配偶者 :3分の2
親または祖父母:3分の1
(親または祖父母が複数人いるときは、“親または祖父母 3分の2”を人数で等分)

配偶者B 3分の2
親P 6分の1
親Q 6分の1
(親PQの合計は 3分の1 になります)
*配偶者がいない(未婚・離婚・死別等)場合
親P 2分の1
親Q 2分の1
(親PQの合計は 1 になります)
法定相続人:配偶者+兄弟姉妹
分配は、
配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1
(兄弟姉妹が複数人いるときは、“兄弟姉妹 4分の1”を人数で等分)

配偶者B 4分の3
兄弟姉妹X 12分の1
兄弟姉妹Y 12分の1
兄弟姉妹Z 12分の1
(兄弟姉妹XYZの合計は 4分の1 になります)
*配偶者がいない(未婚・離婚・死別等)場合
兄弟姉妹X 3分の1
兄弟姉妹Y 3分の1
兄弟姉妹Z 3分の1
(兄弟姉妹XYZの合計は 1 になります)
預貯金だけであれば、上記の割合通りに分けることも可能です。
しかし実際には、遺産に不動産が含まれることが多く、家を“半分に切る”わけにはいきません。
・家を売却すれば分けられるが、住む場所がなくなる
・思い出の詰まった家を手放したくない
・誰が住むのか、誰が固定資産税を払うのかで揉める
こうした理由から、話し合いがまとまらず、弁護士を介入させたり、調停・裁判に発展したりするケースもあります。
いわゆる “争族” です。
・生前に家族で話し合っておく
・遺言書を作成し、思いを明確にしておく
・財産の内容を整理しておく
これらの準備が、遺された家族の負担を大きく減らします。
・遺言書がある場合:原則遺言書通りに分配
・遺言書がない場合:法定相続人に分配
・遺産の中に不動産などがあり、法律どおりに分けるのが難しい場合は、話し合いが難航し、“争族”につながることもある
遺言書を書くかどうかはご本人の自由です。
遺言書があることで防げるトラブルがある一方で、内容によっては相続人同士の関係が悪化してしまうケースもあります。
つまり、遺言書の必要性はご家庭の状況によって異なるということです。
「うちの場合はどうしたらいいのか」と迷われる方は、一度専門家に相談してみるのも一つの方法です。
遺言書の必要性や書き方など、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
トラブルを未然に防ぐための書類作成も、行政書士の大切な業務のひとつです。
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